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組合活動理由の解雇無効 函館バスに賠償命令:東京新聞 TOKYO Web
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組合活動理由の解雇無効 函館バスに賠償命令:東京新聞 TOKYO Web
函館バスから組合活動を理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、私鉄総連函館バス支部の大岩伸一書記長... 函館バスから組合活動を理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、私鉄総連函館バス支部の大岩伸一書記長が地位確認などを求めた訴訟の判決で、函館地裁(五十嵐浩介裁判長)は24日、理由のない処分で組合を弱体化させるものだったと認め、解雇を無効とし、同社と森健二社長に55万円の支払いを命じた。 五十嵐裁判長は同日、支部に所属する4人が組合活動への報復人事として遠隔地勤務を命じられたと同社などを訴えた訴訟でも、不当労働行為に該当するとして、命令の無効確認と計約1400万円の支払いを命じた。