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町道について | 多賀町役場
町道とは、道路法第8条の規定に基づき、町議会の議決を経て、町長が認定した路線をいう。町道認定の採択... 町道とは、道路法第8条の規定に基づき、町議会の議決を経て、町長が認定した路線をいう。町道認定の採択基準は次のとおりとする。 1)起点および終点が国道、県道または町道のいずれかに連絡している道路。 2)町の政治、経済、教育、文化、観光等の重要な拠点となる施設と連絡する道路。 3)町の産業開発のために特に必要な道路。 4)水防上特に必要な道路。 5)戸数が5戸以上あり、かつ他の道路と連絡することが不可能と認める道路。前項に掲げる道路の幅員は、最小3.0m以上であるものとする。ただし、改良を行うことを前提とする道路は、この限りではない。改良を行うことを前提に町道認定の要望がなされたときは、改良を行う区間の全地権者の承諾書を必要とする。改良を行う場合の道路の幅員は、原則として4.0m以上とする。ただし、集落の事情を鑑みその幅員を3.0mとすることができる。住宅団地などの開発によりつくられた道路を認