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弁護士 小松亀一法律事務所_貸借売買等_不動産譲渡担保の所有権移転登記と差押
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弁護士 小松亀一法律事務所_貸借売買等_不動産譲渡担保の所有権移転登記と差押
○平成18年10月20日最高裁判決(判例時報1950号69頁)に基づく不動産譲渡担保の話しです。 先... ○平成18年10月20日最高裁判決(判例時報1950号69頁)に基づく不動産譲渡担保の話しです。 先ず譲渡担保とは、設定者(債務者又は物上保証人)が担保の目的である権利(通常所有権)を債権者に移転し、その権利は債務弁済によって設定者に復帰し、債務弁済がないと確定的に債権者に帰属し又は第3者に譲渡されてそれによって債権回収が図られる担保方法とされます。 ○事案を簡略化すると、AさんがBさんから平成18年2月1日に6ヶ月後の7月31日を返済期限として1000万円を借りてAさん所有甲土地を譲渡担保を原因として所有権移転登記していましたが、7月31日に返済が出来なかったところ、8月1日にBさんの債権者であるCさんが、Bさん名義の甲土地を差押しました。 ○しかしその後Aさんは9月1日にようやく1000万円を用立てることが出来、所定の金利と共にBさんに返済して、甲土地の所有名義をAさんに戻し、その上で