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「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂 | 通販通信ECMO
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「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂 | 通販通信ECMO
久保京子の「ネットショップCS情報局」より 経済産業省で、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(... 久保京子の「ネットショップCS情報局」より 経済産業省で、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(※)」の11回目の改訂が実施され、8月8日に公表されました。 今回の主な改定内容は、以下の3項目です。 ---------------------- 【1】消費者の操作ミスによる錯誤に関する論点の修正 ・最終確認画面を表示しない場合について、電子契約法第3条ただし書の「確認を求める措置」として十分であるかに関する追記。 ・「確認を求める措置」を要しない旨の「意思の表明」を消費者が行う場合における、クリックの法的効果に関する追記。 【2】未成年者による意思表示に関する論点の修正 ・未成年者のうち幼年者等の意思無能力者が申込みを行った場合には、契約が無効となることを追記 ・未成年者が取引の相手方に対して成年者であると誤信させるために「詐術を用いた」といえるかの判断についての記載。 【3】デジタル