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医師の割増賃金 一部認める判決|NHK 奈良県のニュース
奈良の病院に勤務している産婦人科の医師2人が夜間や休日の当直勤務などをめぐり、割り増し分の賃金を... 奈良の病院に勤務している産婦人科の医師2人が夜間や休日の当直勤務などをめぐり、割り増し分の賃金を支払うよう求めていた裁判で、奈良地方裁判所は訴えの一部を認め、あわせておよそ2400万円を支払うよう命じました。 この裁判は、旧県立奈良病院、現在の県総合医療センターの産婦人科の医師2人が、夜間や休日の当直勤務などをめぐり、睡眠がとれるなどの理由で割り増し分の賃金が支払われないのは不当だとして、県立病院機構に対し、平成24年から26年までの割り増し分の賃金を支払うよう求めていたものです。 これに対し、機構側は「当直勤務では睡眠を取ることができ、すべてを労働時間と考えるべきではない」などと主張していました。 25日の判決で、奈良地方裁判所の島岡大雄裁判長は、「仕事をしていない時間があったとしても労働からの解放が保障されていたとは言えず、当直勤務は労働時間にあたる」などとして、請求の一部を認め、2人
2019/04/29 リンク