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性的暴行の罪 俳優の新井浩文被告 懲役4年の実刑判決 東京高裁 | NHKニュース
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性的暴行の罪 俳優の新井浩文被告 懲役4年の実刑判決 東京高裁 | NHKニュース
俳優の新井浩文被告が、セラピストの女性に性的な暴行をした罪に問われた事件の裁判で、2審の東京高等裁... 俳優の新井浩文被告が、セラピストの女性に性的な暴行をした罪に問われた事件の裁判で、2審の東京高等裁判所は、「1審のあとに被害者に慰謝料を支払い和解を成立させた」として懲役5年とした1審判決を取り消し、懲役4年を言い渡しました。 俳優の新井浩文被告(41)は、おととし、東京 世田谷区の自宅マンションで、派遣型のエステ店で働く女性セラピストに性的な暴行をした罪に問われ、1審では求刑通り、懲役5年が言い渡されました。 これに対し、被告は控訴し、「同意があったと思っていた」と無罪を主張して争っていました。 17日の2審の判決で東京高等裁判所の細田啓介裁判長は、「被害者は被告に性的行為を求められ、動揺した状態に陥り、抵抗するのは著しく難しい状況だった。1審の認定に誤りはない」と指摘して、被告側の主張を退けました。 一方で、「1審のあとに被害者に300万円の慰謝料を支払うなどして和解を成立させた。刑を