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65歳までの継続雇用義務化 若年労働者の雇用機会は奪われるのか? 福島 淑彦/早稲田大学政治経済学... 65歳までの継続雇用義務化 若年労働者の雇用機会は奪われるのか? 福島 淑彦/早稲田大学政治経済学術院教授 2012年8月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下、「高年齢者雇用安定法」と記す)が改正され、2013年4月1日から施行されることとなった。この改正により、企業は60歳の定年後も雇用の継続を希望する労働者のすべてに対して、65歳まで雇用を維持・継続することが義務付けられた。この改正の背景には、2013年4月から厚生年金の支給給開始年齢が65歳へと段階的に引き上げられることがある。つまり、2013年4月以降には、60歳定年から年金支給開始の65歳までの期間で無収入となる期間が存在する高齢者が発生してしまう可能性がある。60歳定年後の無収入期間を解消するために、雇用主に年金支給開始年齢の65歳まで高齢者の雇用を維持・継続することを義務付けたのである。本稿では、65歳までの雇用