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著作物利用の補償金は悪手か? | YamadaShoji.net
文化研究者・山田奨治の仕事(Blogは熟考中のことを書いているので、後で考えを変えることがあります。... 文化研究者・山田奨治の仕事(Blogは熟考中のことを書いているので、後で考えを変えることがあります。内容は個人的なもので、所属組織の立場、考え、意見等を表すものではありません。) 平成30年の著作権法改正で「授業目的公衆送信補償金」ができたときに、何だかなーと感じていた。 これによって、予習復習用に授業以外の機会に生徒の端末に他人の著作物を使った教材を送ったり、授業をオンデマンド配信したりを、比較的簡単な手続きでできるようになったのは確かだ。 ところが先日、教員をしているある大学から具体的な書類がきて、補償金制度は長期的には悪手だったのではないかとの思いを強くしている。 【引用等の例外を忘れさせたいのか】 送られてきたのはまず、授業目的公衆送信補償金管理協会(SARTRAS)が作った「「授業目的公衆送信補償金制度」の概要」というPDF。それから、利用報告書のエクセルフォーマット。 同補償金
2021/03/20 リンク