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【マスメディアとつきあう12の方法】 Quid haec ad humanitatem? | 「不当な支配」の主語は公権力
先のエントリ「甦る利権」の補足として、教育基本法の肝である「不当な支配」って何だ? という確認の... 先のエントリ「甦る利権」の補足として、教育基本法の肝である「不当な支配」って何だ? という確認の再録。これを読めば、最近俄然盛り上がってきた「教師の免許を更新せよ」って話も、相当危険なお話だってことがわかるって寸法よ。 ■「不当な支配」をするのは公権力 まず、「教育行政」について定められた、現行の教育基本法第10条をみてみませう。 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。 2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。 あらためて、見慣れた人には見慣れた、見たことない人はまったく知らない文言ですナ。 この項目について、ぼくは1355号で書いた。 【「不当な支配」とは、政治的支配と官僚的支配だ】と。 そして、 【教育行政は、教育内容にまで介入
2006/11/18 リンク