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ギリシャとローマの交錯点としての憲法96条―木庭顕「デモクラシーの古典的基礎」「法存立の歴史的基盤」から読む - ともの読書日記
【今日の言葉】 「学術的」とは別の言葉で言えば「批判的」とも言えるだろう。 (長谷川修一「聖書考古... 【今日の言葉】 「学術的」とは別の言葉で言えば「批判的」とも言えるだろう。 (長谷川修一「聖書考古学」) 【読書日記】 こんばんは。ともです。 今日は、木庭顕「デモクラシーの古典的基礎」「法存立の歴史的基盤」を解釈した地点から、―いわば「斜め後ろ」から―、憲法96条を読んでみたいと思います。あくまで私の「解釈」ですので、みなさまは「批判的」にお読みください。 ■憲法96条を素直に読んでみる まず、素直に条文を読んでみましょう。 日本国憲法 第9章 改正 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこ
2013/05/13 リンク