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satoyuuiti on Twitter: "第五十三条 文部科学大臣又は都道府県委員会は、(省略)必要な調査を行うことができる。 2 文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県委員会に対し、市町村長又は市町村委員会が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。"
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