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【池袋暴走】飯塚幸三被告、有罪確定でも刑務所に入らない…その理由がこちら | 不思議.net - 5ch(2ch)まとめサイト
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(省略) 刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。 その中で8つの事由が挙げられてい... (省略) 刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。 その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは【1】と【2】だ。 それぞれ引用してみよう。 【1】刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。 【2】年齢70年以上であるとき。 (省略) 刑務所は不安視? 「6月22日に放送された『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ制作・日本テレビ系列・平日・13:55)でも裁判の模様が伝えられました。コメンテーターとして出演していた中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也氏(59)は、たとえ飯塚被告に対する実刑判決が確定したとしても、高齢により収監されない可能性があると指摘しました」(担当記者) なぜ収監されない可能性があるのかと言えば、冒頭でご紹介した刑事訴訟法の第482条で《著しく健康を害するとき》や《年齢70年以上であ