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    I11
    I11 不当判決。開放共用通路は個人の私生活を営む"住居"ではあり得ないし平穏な文書投函行為は財産侵害の目的行為である"侵入"に該当しない。共産党ビラの時だけ逮捕し自由新報の時は逮捕しない法適用も不平等。

    2009/10/02 リンク

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