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住宅性能証明
平成27年度税制改正により租税特別措置法が一部改正され、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場... 平成27年度税制改正により租税特別措置法が一部改正され、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充・延長されました。 これに伴い、登録住宅性能評価機関である当センターの評価審査課において、贈与税非課税限度額加算の確定申告に必要な住宅性能証明に関する業務を行っています。 贈与税非課税措置(平成27年~令和8年12月31日) 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額は、下表のとおりです。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 なお、非課税を申請する受贈者は、贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築、取得、増改築等を行って居住すること等の受贈者要件を満たすとともに、住宅の取得や増改築等についての家屋要件を満たす必要があります。