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財産開示手続申立書の書式
債権者が、裁判で勝って、判決など(和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付判決文、 ... 債権者が、裁判で勝って、判決など(和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付判決文、 仮執行宣言付損害賠償命令、金銭等の支払いを目的とする公正証書)を持っていて、強制執行を申立てる場合、対象となる債務者の財産がわからないと、できません。 これまでは、債務者の自宅の住所がわかる場合、そこに債務者が土地や建物を持っていると、それを差押さえることはできました。また、債務者の勤務先がわかると、その給料を差押さえることもできました。さらに、預金をしている銀行と支店がわかる場合、預金を差押えたりすることもできました。 しかし、債務者の自宅が賃借物件だったり、会社を退職していたり、預金を差し押さえても、債務者が事前に、預金を解約して他の銀行に移してしまったすると、差押えは無効となります。債務者の財産を調べるのは、中々、難しいことです。 そこで、平成15年度の民事執行法の改正により、債務者の財