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下関造船じん肺、逆転認定 広島高裁「会社に責任」:朝日新聞デジタル
三菱重工業下関造船所(山口県下関市)の健康被害をめぐる損害賠償請求訴訟の控訴審判決が24日、広島... 三菱重工業下関造船所(山口県下関市)の健康被害をめぐる損害賠償請求訴訟の控訴審判決が24日、広島高裁であった。川谷道郎裁判長は、造船所で働いていた下請けや孫請け会社の元従業員4人全員について三菱重工業の責任を認定。8030万円の賠償を命じ、元従業員側の逆転勝訴の判決を言い渡した。 元従業員4人は、造船所で船の修繕作業などをしていた時に粉じんを浴びたとして2006~07年、X線写真などをもとに、国からじん肺と認定された。元従業員らは08~09年、「三菱重工業が安全配慮義務を怠ったため、じん肺になった」として約1億4千万円の賠償を求めて提訴した。 11年6月の一審・山口地裁下関支部判決は、元従業員らが浴びた粉じんは、じん肺と推認できるほど高濃度ではないと指摘。X線写真よりも詳細とされるコンピューター断層撮影(CT)画像に基づき「じん肺と認定するには足りない」として請求を棄却し、元従業員側が控訴
2014/09/24 リンク