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「作品はアート」 ろくでなし子被告、起訴内容を否認:朝日新聞デジタル
わいせつ物陳列などの罪に問われた漫画家の五十嵐恵被告(43)=ペンネーム・ろくでなし子=の初公判... わいせつ物陳列などの罪に問われた漫画家の五十嵐恵被告(43)=ペンネーム・ろくでなし子=の初公判が15日、東京地裁であり、被告は無罪を主張した。裁判では、女性器をかたどった「作品」などがわいせつ物と言えるのかどうかが争点だ。被告は「私のアート作品はわいせつではありません」と述べ、検察側と真っ向から対立した。 そもそも「わいせつ物」とは何か。最高裁は過去の判例で、①いたずらに性欲を刺激し②性的羞恥(しゅうち)心を害し③性的道義観念に反する、との3要件をわいせつ性の条件として定義する。 公判で弁護人は「被告の作品はアート。性欲を刺激し、性的羞恥心を害するものだとは到底言えない」と主張。「被告は紛れもない芸術家だ」としたうえで、「創作活動に刑法を適用するのは、表現の自由を保障した憲法に反し、許されない」とも訴えた。 一方、検察側は冒頭陳述で、五十嵐被告は2013年ごろ、女性器をかたどったボートを
2015/04/15 リンク