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同性パートナー証明書、28日から申請受け付け 渋谷区:朝日新聞デジタル
東京都渋谷区は、同性カップルを結婚に準じる関係と認める「パートナーシップ証明書」について、28日... 東京都渋谷区は、同性カップルを結婚に準じる関係と認める「パートナーシップ証明書」について、28日から申請を受け付けると決めた。長谷部健区長が23日午前の記者会見で発表した。全国に先駆けて条例で定めた証明書で、11月5日から順次発行する。 対象は、2人とも区内に住む20歳以上のカップル。2人で来庁し、互いを後見人とする「任意後見契約」▽共同生活で必要な費用を分担する義務を負うことなどを明記した「合意契約」の2通の公正証書が必要。後見人になるのが難しい若いカップルなどは、特例で合意契約の公正証書だけで証明書を発行する。発行手数料は300円。 近親者同士やすでに配偶者がいる人、別の人とすでに証明を受けた人は対象外。区外に転出▽当事者が死亡▽パートナーシップを解消――などの時は証明書を返還してもらう。 証明書を持つカップルが「家族ではない」として住居の賃貸契約や病院での面会などを断られた場合、区内
2015/11/25 リンク