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津波被害、遺族側の敗訴確定 七十七銀行女川支店など:朝日新聞デジタル
東日本大震災での津波被害者の遺族が「適切に避難させなかった」として自治体や職場に損害賠償を求めた... 東日本大震災での津波被害者の遺族が「適切に避難させなかった」として自治体や職場に損害賠償を求めた二つの訴訟で、最高裁はいずれも遺族側の上告を退ける決定を出した。17日付。「津波は予測不可能だった」として、遺族の請求を棄却した一、二審判決が確定した。津波被害者が起こした訴訟が、最高裁で確定するのは初めて。 決定があったのは、七十七銀行女川支店(宮城県女川町)で犠牲になった従業員3人の遺族が銀行に約2億3千万円の賠償を求めた訴訟と、宮城県山元町立東保育所で亡くなった園児の遺族が、町に約3152万円の賠償を求めた訴訟。 同銀行を訴えた訴訟では、昨年4月に二審・仙台高裁が「銀行側は、支店の屋根を越えるほどの津波を予見できなかった」と判断。町立保育所を訴えた訴訟でも、同高裁が昨年3月の二審判決で、「海岸から1・5キロの保育所に津波が到達するとは予見できなかった」と判断した。 震災犠牲者の遺族が勤務先
2016/02/19 リンク