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1回だけ計画し準備行為、「共謀罪」対象外 法相が見解:朝日新聞デジタル
犯罪を計画した段階で処罰する「共謀罪」の要件を変え「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐり、金田勝... 犯罪を計画した段階で処罰する「共謀罪」の要件を変え「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐり、金田勝年法相は21日の閣議後会見で、処罰の対象となる「組織的犯罪集団」の定義について見解を明らかにした。正当な活動をしていた団体が1回だけ重大な犯罪を行うと決め、準備行為をしたとしても「組織的犯罪集団」とは言えず、適用対象にはならないという。 金田氏は、重大な犯罪を行うことを1回意思決定しただけでは、「ただちに結合の目的が一変して、犯罪を実行することが目的となるわけではない」と説明。計画された犯罪がテロ行為であったとしても、同じ判断になるという。 政府はこれまで、「一般の市民は対象にならない」と強調。一方、法務省は「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したと認められる場合は、処罰の対象になる」との見解を文書で示していた。(金子元希)
2017/02/22 リンク