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死刑囚の再審相談、職員立ち会いは「違法」 最高裁判決:朝日新聞デジタル
【田村剛】死刑囚と弁護人が再審請求の打ち合わせのため拘置所で面会する際、拘置所職員の立ち会いは認... 【田村剛】死刑囚と弁護人が再審請求の打ち合わせのため拘置所で面会する際、拘置所職員の立ち会いは認められるか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日、「特段の事情がない限り、認められない」との初判断を示した。 刑事収容施設法は、死刑囚が親族や弁護人と面会する際、拘置所長が職員を立ち会わせると規定。一方、訴訟の準備などの場合は、立ち会いなしの面会も許可できると定めている。実際の運用では「死刑囚の心情の安定のため」などと立ち会いが原則となっていたが、見直しが迫られる。 第三小法廷はまず、「再審請求の打ち合わせで秘密面会の利益が保護されるのは、死刑囚だけでなく弁護人の活動にとっても重要」と指摘。その上で、再審請求の打ち合わせで死刑囚や弁護人が秘密の面会を申し出た際は、(1)施設の秩序を害する恐れがある(2)死刑囚の心情の安定を把握する必要性が高いと認められる
2013/12/10 リンク