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asahi.com:管理費等滞納者に区分所有法第59条を適用できるか(その2) - 住まいコラム「ここが知りたい」
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asahi.com:管理費等滞納者に区分所有法第59条を適用できるか(その2) - 住まいコラム「ここが知りたい」
管理費等滞納者に区分所有法第59条を適用できるか(その2) 2007年10月06日 弁護士・田中峯子さん 【... 管理費等滞納者に区分所有法第59条を適用できるか(その2) 2007年10月06日 弁護士・田中峯子さん 【質問】 生活のルール(その四)では、区分所有法第59条によって管理費等滞納者の区分所有権を競売することが出来るかという問題で、裁判所によって判例が分かれているということでした。 私たち管理組合にとっては、未納者が多くなると管理費が不足するため、値上げという選択となり、私の20戸ほどの小規模マンションでは、ほかの区分所有者が高額の管理費等を負担することになります。どうにかならないものでしょうか。 【答え】 マンションの管理組合や管理費等を正直に納めている人たちにとって、未納者がのうのうと生活していることに不満を募らせる人が多いのも事実です。 あるマンションでは、未納者に“エレベーターに乗るな!”と申し入れたとも聞いています。勝訴判決を得た場合、未納者が部屋を他人に貸しているならば賃料を