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asahi.com(朝日新聞社):賃貸住宅の更新料は無効 借り主勝訴の初判断 京都地裁 - 社会
賃貸住宅の契約更新時に家主が更新料の支払いや保証金の敷引(しきびき)特約を借り主に強いるのは消費... 賃貸住宅の契約更新時に家主が更新料の支払いや保証金の敷引(しきびき)特約を借り主に強いるのは消費者契約法違反だとして、京都府長岡京市の20代の会社員の男性が家主に計46万6千円の返還を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。辻本利雄裁判長は「更新料などを借り主に負担させる合理的理由はなく、契約は無効だ」として全額返還を家主に命じた。 原告側の京都敷金保証金弁護団によると、更新料をめぐる訴訟は東京地裁などで借り主側の敗訴が続いていた。01年施行の消費者契約法に基づき更新料について無効とした判決は初めてで、「消費者保護の動きを加速させる画期的な判断だ」と評価した。 訴えによると、原告の男性は06年4月に京都市内のマンションに入居する際、保証金35万円を支払い、月5万8千円の賃料と、2年ごとの更新時に賃料2カ月分の更新料を支払う契約を締結。08年1月に更新料11万6千円を支払い、同年5月
2009/07/24 リンク