エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
asahi.com(朝日新聞社):泉南石綿訴訟、原告が逆転敗訴 国規制の不備認めず - 社会
印刷 大阪南部の泉南地域に点在していた元石綿関連工場の労働者ら計32人が「国がアスベスト(石綿)... 印刷 大阪南部の泉南地域に点在していた元石綿関連工場の労働者ら計32人が「国がアスベスト(石綿)の規制を怠ったため、肺がんなどにかかった」として計9億4600万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の控訴審判決が25日午後、大阪高裁であった。三浦潤裁判長(田中澄夫裁判長代読)は国の規制に不備はなかったと判断。計4億3500万円の賠償を命じた一審・大阪地裁判決を取り消し、原告の請求を退けた。 原告は元労働者や遺族計30人と、工場のそばの田畑で約40年間にわたって農作業に従事して石綿肺になったとする元周辺住民の男性の遺族2人。06年5月以降、被害者1人あたり3300万〜4400万円を求めて提訴した。 原告が29人だった一審判決は、国が旧じん肺法が制定された1960年以降、石綿関連工場に局所排気装置の設置を義務づけるなどの規制を怠ったと認定。60年以降に就労していた元労働者ら26人に計4億35
2011/08/26 リンク