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外国における判決の日本における効力および執行手続 | 企業法務総合サイトは顧問弁護士探しや法律相談のサイト
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外国における判決の日本における効力および執行手続 | 企業法務総合サイトは顧問弁護士探しや法律相談のサイト
ある国の裁判所が判決を下すのは、国家主権(National Sovereignty)の一形態である裁判権(Jurisdictio... ある国の裁判所が判決を下すのは、国家主権(National Sovereignty)の一形態である裁判権(Jurisdiction)の行使にあたります。国家主権は、原則として、自国の領域内においてのみ行使されるものです。したがって、いかなる国家も、国際条約のない限り、外国裁判所の判決の効力を承認する義務を負わず、外国裁判所の判決は、当然には自国において効力を有するものではありません。 アメリカに居住するXが、日本に資産を有するYとの売買契約上のトラブルから、Yに対して、アメリカの裁判所に売買代金支払請求訴訟を提起して勝訴判決を得たものの、Yが判決に従わないような場合を考えてみましょう。この場合、Xとしては、アメリカで得た判決に基づいて、日本にあるYの資産に強制執行をしたいところです。しかし、当該判決が日本では効力が生じないとすると、Xは、改めて日本の裁判所でYに対して提訴し、勝訴判決を得る