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奈良・産科医訴訟で県立病院機構が上告- 割増賃金めぐり再び最高裁へ | 医療介護CBニュース
奈良県総合医療センター(旧県立奈良病院)の産科医2人が、同センターを運営する県立病院機構を相手取り... 奈良県総合医療センター(旧県立奈良病院)の産科医2人が、同センターを運営する県立病院機構を相手取り、2006、07年分の宿日直勤務(当直勤務)の時間外割増賃金などの支払いを求めた訴訟で、機構側は26日、割増賃金など約1280万円の支払いを命じた大阪高裁の判決を不服として最高裁に上告した。【敦賀陽平】 【関連記事】 当直を「労働」に、最高裁認定が残したもの(2013/05/03) 仲間が引き出した判決、労働環境改善の力(2013/05/27) 19日の高裁判決は、一審の奈良地裁判決を支持し、当直中の医師は病院の指揮命令下にあり、全時間が労働基準法上の「労働時間」に当たると認定。当直中の一部の業務については手当を支払っているとして、すべての時間帯で割増賃金を支給する必要はないとする機構側の主張を退けた。 この訴訟をめぐっては、昨年2月、最高裁が県の上告を不受理とし、当直勤務が労働基準法上の
2014/12/26 リンク