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<放り出された障害者 大量解雇から1年>(下) 識者に聞く:暮らし:中日新聞(CHUNICHI Web)
障害者自立支援法(現障害者総合支援法)が施行された二〇〇六年以降、障害者の福祉サービスは契約に基... 障害者自立支援法(現障害者総合支援法)が施行された二〇〇六年以降、障害者の福祉サービスは契約に基づき、障害者自身が自己責任でサービスを提供する事業所を選ぶようになった。しかし、A型は福祉施策だ。事業所に対する国の給付もあるのだから、利用者に全ての責任を負わせて、「この事業所を選んだ私が悪い」と言わせるようではいけない。 昨夏に職を失った人の中には、失業手当を受給できる期間を過ぎても、次の職が見つからない人もいれば、新たな仕事に定着できなかった人もいる。手当を給付するだけでなく、状況を把握して支える方策を考え、実施していく責任が行政にはある。
2018/10/22 リンク