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平成30年台風21号による住家の被害に係る被災証明書の申請について(新規の受付は終了しました)
大阪市では、これまで各区役所において行ってきた被害の事実を証明する被災証明書の受付に加え、平成30... 大阪市では、これまで各区役所において行ってきた被害の事実を証明する被災証明書の受付に加え、平成30年9月20日(木曜日)より、被害の程度を証明する被災証明書(災害対策基本法第90条の2に規定する「罹災証明書」と同様の証明書)についても受付を開始します。 台風21号の被害に伴う被災証明書の新規受付は令和元年10月31日(木曜日)をもって終了しました。 被災証明書とは、災害対策基本法第90条の2に規定されている災害による被害の程度を証明する罹災証明書のことで、自然災害で被害を受けた住家を所有する被災者からの申請に基づき、住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた被災証明書を交付するものです。なお、被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」に分類されます。(調査の結果「被害なし」となる場合があります。) (注)大阪市では、災害(自然災害等)により被害を受けた家屋に対して、各区役所が
2018/06/24 リンク