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文化財保護の新政策 「文化的景観」について
趣旨 平成16年の通常国会において文化財保護法の一部を改正する法律が成立し、17年4月1日より施行... 趣旨 平成16年の通常国会において文化財保護法の一部を改正する法律が成立し、17年4月1日より施行されました。 今回の改正でまちづくりや景観行政にとってとりわけ重要なものに文化的景観があります。 これは、棚田や里山などのように、地域における人々の生活または生業および当該地域の風土により形成された景観地で、わが国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないものを保護するために新設されたものです。具体的には、景観計画区域や景観地区が指定されている地域の中から、都道府県又は市町村の申出に基づき、文部科学大臣が「重要文化的景観」を選定し、支援する仕組みとなっています。 今回のセミナーでは、文化庁の井上さんをお招きし、文化的景観とはなにか、どのような仕組みが設けられたのか、関連して各地でどのような取り組みが始まっているのかなどについて、お話いただきました。 ■講師 井上典子(文化庁文化財部記念物
2012/02/14 リンク