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契約の締結|中国ビジネス講座[銀行員ドットコム]
中国での契約は署名 よく、中国で契約するのに印鑑の持参や印鑑証明の提出は必要ないかと聞かれることが... 中国での契約は署名 よく、中国で契約するのに印鑑の持参や印鑑証明の提出は必要ないかと聞かれることがあるが、中国での対外契約は本人が面前で自署するだけでよく、同時に日本の印鑑、印鑑証明書は意味をなさない。外国人、外国企業が捺印しても有害ではないが、中国法上の効力は無い。 米国と同様、署名筆跡を証明する公的な証明書も存在しない。必要であれば、公証人、弁護士を立ち合わせ、同時に契約署名させることで本人自署を証明することができる。 ちなみに、契約調印式を日本で開催することができれば、日本側にとって安全で有利な契約調印条件を引き出せる可能性が高くなる。 事者の署名だけでは、契約の効力は発生しない 中国契約法(1994.7)の第3章「契約の効力」の冒頭第44条では「法律および行政法規において許可、登記等の手続きを経なければならないと規定されている場合は、その規定にしたがう」と政府の許認可、登記など行政