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国家公務員法こそ愛国心条項を持つべきではないか - H-Yamaguchi.net
自民、公明両与党の教育基本法改正に関する検討会が、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我... 自民、公明両与党の教育基本法改正に関する検討会が、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」とすることで合意した由。この件についてはいろいろ言いたいことはあるが、今ちょっと時間がないので、とりあえずこの一点だけ。 愛国心条項をまっさきに盛り込むべきなのは、むしろ国家公務員法なのではないだろうか。 国家公務員法をぱらぱらと見渡した限りでは、「愛国心」を規定した条項はないようにみえる。最も近いのは、「服務の根本基準」を定めた第96条だろうか。こんな規定。 (服務の根本基準) 第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 ○2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法 に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 まあいいたい
2006/04/15 リンク