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国土交通省ガイドライン
「 国土交通省ガイドラインとは 」 ①入居時に不動産屋さんと交す契約書の考え方 ②裁判所の判例 ③不動産... 「 国土交通省ガイドラインとは 」 ①入居時に不動産屋さんと交す契約書の考え方 ②裁判所の判例 ③不動産取引の実務を考慮 上記①~③で原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして取りまとめたものです。 地域や建物によって国土交通省ガイドラインが使えないということはありません。契約書にハウスクリーニングや畳代は借主負担と記載され署名捺印しても借主がそれらを支払う必要はありません。そのような金額は毎月の家賃に入っています。勿論、貸主側も借主が払わなくてもいいことを知っています。 宅建業法では、借主が不利になるような事実があれば事前に説明し、承諾を得なければ契約できないことになっています。 例;「入居者が自殺した」 「冬場になると日当たりが全然ない」 「国土交通省ガイドラインを逸脱した契約書の内容になっている」 「国道沿いで建物が揺れて平穏な生活を営めない