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不当労働行為救済命令書交付-K事件|東京都
K事件命令書交付について 平成26年11月21日 労働委員会事務局 当委員会は、本日、標記の不当労働行為救... K事件命令書交付について 平成26年11月21日 労働委員会事務局 当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。 1 当事者 申立人 X1組合 被申立人 独立行政法人Y1 国(Y2) 2 事件の概要 国家公務員については、給与の臨時特例措置として、平成24年4月から2年間減額されることになった。法人を所管する国は、法人に対し、4月と5月に、給与削減の実施状況について調査を行い、また、5月には、給与臨時特例減額措置について対応を要請する事務連絡文書を発するなどした。 4月27日、法人は、組合に対し、国から法人に交付される運営費交付金が減額される可能性があるとして、6月から給与臨時特例減額を実施したいと提案し、組合と法人とは、5月及び6月に団体交渉を行ったが合意に至らず、法人は、6月22日の団
2014/11/21 リンク