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文教施設における公共施設等運営権の導入に関する検討会について:文部科学省
平成28年7月8日一部改正 平成28年12月7日一部改正 平成29年3月27日最終改正 1 趣旨 昨今の住民・施設利... 平成28年7月8日一部改正 平成28年12月7日一部改正 平成29年3月27日最終改正 1 趣旨 昨今の住民・施設利用者のニーズの多様化や社会の変化に対応するため、文教施設における官民連携の手法の多様化を図る観点から、美術館・博物館やスポーツ施設、文化ホール等における公共施設等運営権の導入について、具体的なメリットや検討に当たっての留意事項等を明らかにすることを目的とした検討を行う。 2 検討事項 (1)文教施設における公共施設等運営権の導入についてのメリットや 留意事項、課題、指定管理者制度との関係性等 (2)その他 3 実施方法 (1)別紙1の有識者等の協力を得て、2に掲げる事項について検討を行う。 (2)必要に応じ、その他の関係者の協力を求めることができる。 4 実施期間 平成28年4月28日から平成29年3月31日までとする。 5 その他 この検討会に関する庶務は、関係局課の協力を
2016/05/24 リンク