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    mekurayanagi
    mekurayanagi 西松・中国人強制労働最高裁“ここでいう請求権の『放棄』とは、請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当”

    2019/01/20 リンク

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