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消費税における「総額表示方式」の概要 : 財務省
平成25年10月1日から平成30年9月30日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転... 平成25年10月1日から平成30年9月30日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)により、以下に記載されている内容にかかわらず、一定の場合には総額表示を要しないこととされています。詳しくは、以下のページをご確認下さい。 →「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について」 →「消費税の価格転嫁対策について」 平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。 それまで主流であった「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」のお店と「税
2013/10/09 リンク