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日本弁護士連合会:接見交通権の確立(接見交通権確立実行委員会)
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日本弁護士連合会:接見交通権の確立(接見交通権確立実行委員会)
活動の概要 日弁連では、接見交通権確立実行委員会を設け、各地での接見妨害の実情を調査し、法務省との... 活動の概要 日弁連では、接見交通権確立実行委員会を設け、各地での接見妨害の実情を調査し、法務省との協議や、全国各地で提起されている接見国賠訴訟の検討、協力を通じて、接見妨害や接見指定制度の打破、秘密交通権の確立を目指して活動しています。 接見交通権とは 逮捕、拘束されたら 警察留置場・拘置所で身体を拘束されている被疑者・被告人は、犯罪の証拠を隠す疑いがあるなどの理由で、弁護人以外の家族や友人など外部の人間との面会を禁止されることがあります。これを接見(面会)禁止決定と言い、検察官の請求等により、裁判所が決定します。この「犯罪の証拠を隠す疑い」という理由は、実務では広く解釈されていて、自分は無罪だと主張している場合や黙秘をしている場合などは、原則として「犯罪の証拠を隠す疑いがある」として接見禁止とされているのが実情です。この禁止件数は以前よりも増加しています(下表「接見禁止件数の推移」を参照