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刑事裁判の審理| 庶民の弁護士 伊東良徳
冒頭手続 刑事裁判では、第1回公判期日の最初に被告人を証言台に立たせて「人定質問(じんていしつもん... 冒頭手続 刑事裁判では、第1回公判期日の最初に被告人を証言台に立たせて「人定質問(じんていしつもん)」をします。裁判長から被告人に氏名、本籍、住居、年齢(生年月日)、職業を聞かれます。 その後、検察官が起訴状(きそじょう)を朗読します。起訴状には、被告人を特定する事項と公訴事実(こうそじじつ)、罪名(ざいめい)及び罰条(ばつじょう)が書かれています。公訴事実というのは、検察官が起訴した事実の内容で、被告人がいつどこで何をしたということについての検察官の主張です。罪名は、その公訴事実に書かれていることが何という罪に当たるのか(例えば殺人とか強盗とか)、罰条は、それが刑罰を定めたどの法律に違反しているのか(殺人なら刑法第199条ですね)を示します。起訴状の朗読では、この「公訴事実」と「罪名及び罰条」を検察官が読み上げます。 起訴状の朗読が終わると裁判官が被告人に「権利告知」を行います。この時裁
2009/07/27 リンク