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探偵業法を考えると、探偵はどこまで調査できるのか?
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探偵業法を考えると、探偵はどこまで調査できるのか?
探偵になる、または探偵社を立ち上げるときには地域の警察に届け出をし、 「探偵業法に則って業務を行う... 探偵になる、または探偵社を立ち上げるときには地域の警察に届け出をし、 「探偵業法に則って業務を行う」ことを誓約しなければいけません。 つまり探偵を行うにはこの探偵業法を遵守することが 最低限求められることとなります。 では、探偵業法の範囲内で探偵はどこまで調査できるのでしょうか? ドラマや映画などで、探偵がいとも簡単に調査対象者の個人情報を取得している シーンを見かけます。 しかし探偵は警察や弁護士、検察官とは違いますので、 法を超越してまで個人情報を取得することはできません。 つまり、探偵が役所に行って他人の戸籍謄本を取得したり、 警察に問い合わせて逮捕歴を調べたりという調査はできないということです。 では、なぜ探偵が個人情報を入手できるのか? それこそが探偵の調査能力ということになります。 周辺の人に聞き込み調査をする、対象者を尾行して所在地を明らかにするなど。 また、各地に支社のある