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    kazuhiro00
    kazuhiro00 自分でもこのあたりの種類株式を設計したことがあるが、自由度が高すぎて結構難しい。さらに自分が苦労したのは、残余財産優先分配権は発動される条件決め(みなし解散条項)。

    2007/05/21 リンク

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