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    sarutoru
    sarutoru >発表しない事例が目立って…するかしないかは検察官の裁量…検察官が判断のよりどころにするのは刑事訴訟法47条の規定…事件の情報を裁判の前に公表することを原則禁じ、公益上の必要性がある場合に限り公表できると

    2013/07/19 リンク

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    paravola
    paravola 法務省は、刑事訴訟法の「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない」の規定により非公表ととしている

    2013/07/17 リンク

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    yason
    yason そもそも逮捕勾留の段階で実名を報道し,しかも「容疑者」(疑いを容れる者)などという,法律上の用語でなく,無罪推定原則に反するような呼び方をすることが改められるべきでは。

    2013/07/17 リンク

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    daybeforeyesterday
    daybeforeyesterday うーむ

    2013/07/17 リンク

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    kazkichi
    kazkichi 不起訴になってしまったことが不名誉なのかも

    2013/07/16 リンク

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