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VIDEO NEWS電気事業会計の改正は粉飾以外の何物でもない »
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電気事業会計の改正は粉飾以外の何物でもない 電話:大島 堅一氏(立命館大学国際関係学部教授)、細野... 電気事業会計の改正は粉飾以外の何物でもない 電話:大島 堅一氏(立命館大学国際関係学部教授)、細野祐二氏(公認会計士) 経済産業省は10月1日、電力会社が原子力発電所を廃炉にする際の会計処理を容易にし、その負担を電気料金に上乗せすることを可能にする新たな電気事業会計規則を施行した。これは事実上の粉飾決算を合法化する措置以外の何物でもない。 原発の減価償却期間は40年に規定されている。そのため稼働から40年を経過していない原発を廃炉にすると、まだ価値の残っている原発を廃棄することになり、その段階で多額の特別損失が発生する。 1日に施行された会計制度では、この損失を向こう10年間に分割して費用として計上できるように変更した。そのため、電力会社は原発を廃炉にして多額の特別損失が出ても、一気に債務超過に陥る心配がなくなる上に、費用として計上した損失分は、電気料金に上乗せする形で回収することが可能と