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欠陥住宅補償 業者倒産時も : 金融ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
欠陥住宅の被害者を救済するため、3月に国土交通省が今国会へ提出した新法案の本格審議が、月内にも始... 欠陥住宅の被害者を救済するため、3月に国土交通省が今国会へ提出した新法案の本格審議が、月内にも始まる。新築住宅の販売業者などに保険加入か保証金を積み立てる供託のいずれかを義務づけ、業者が倒産した場合でも購入者への補償が行われるようにする。耐震強度偽装で多くのマンション購入者が被害を受けた「ヒューザー」のような問題を繰り返さないためだ。国会審議が順調に進めば5月末にも法案が成立し、2009年秋までに新制度がスタートする。(伊藤剛) 新築住宅の屋根や外壁、柱などの基本構造に欠陥が見つかった場合、販売後10年以内は「住宅品質確保促進法」が定める「瑕疵(かし)担保責任」によって、売り主に補修する義務がある。 しかし、現在は、売り主が倒産するなどして補修費用が負担できないと、購入者は泣き寝入りするしかない。欠陥の補修費を支払う任意保険はあるものの、加入率は05年度で12・9%と低く、「ヒューザー」は
2007/04/17 リンク