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政党ビラ配布は「生活の平穏侵害」…最高裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧... 共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。 今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、他人の権利を不当に侵害することは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。 裁判では、政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。 同小法廷は、まず、マンションの管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外のチラシやビラの投函(とうかん)を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の意思に反していたと認定。荒川被告の行為について、「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下などに立ち入っており、法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。 その上で、
2009/12/01 リンク