エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
証人どなった検事に「あるまじき行為」と裁判官 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
振り込め詐欺でだまし取った現金を預かったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)に問われた男... 振り込め詐欺でだまし取った現金を預かったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)に問われた男性被告(30)に対する判決が24日、横浜地裁であった。 吉田勝栄裁判官は執行猶予付きの有罪判決を言い渡したが、捜査を担当した横浜地検の元検事(今年3月辞職)が地裁内で証人(30)をどなりつけたと指摘。「公益の代表者としてあるまじき行為」と異例の批判を盛り込んだ。 被告は知人から詐欺で得た約5000万円を託され、自宅の押し入れに隠したとして、昨年10月起訴された。判決は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年6月など)だった。 関係者によると、元検事は同12月の公判の際、地裁待合室にいた証人を、取り調べに非協力的だったことなどを理由にどなりつけた。証人は被告の共犯者として元検事らに取り調べられたが、今年1月に不起訴(起訴猶予)となった。
2010/09/26 リンク