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儲けの5倍を追徴!これじゃあ、馬券なんて買えない!? 注目の所得税法違反裁判 - 政治・社会 - ZAKZAK
競馬愛好家の会社員男性(39)が馬券配当で得た所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた裁... 競馬愛好家の会社員男性(39)が馬券配当で得た所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた裁判が、競馬ファンらの間で大論争を巻き起こしている。焦点は外れ馬券を経費と認めるか否か。男性の担当弁護士は「もし敗れるようなら、怖くて誰も競馬なんかやってられないでしょう」と話す。 男性は過去10年のレースデータを基に独自の予想ソフトを開発。オッズに対して掛け金の配分を変える多点張りの方式で、レースごとに黒字になるシステムをつくりあげた。大きくは勝てないが、毎レース確実に少しずつ儲ける方法で、競馬ファンにとってはまさに“夢の必勝法”だ。 男性はこのシステムで、3年間に約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得た。 これに対し国税局は配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定。約7億円を追徴課税した。 男性を担当する中村和洋弁護士(41)は「
2012/12/05 リンク