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医療行為 一部を看護師の判断で NHKニュース
医師不足などで重くなっている医師の負担を軽減しようと、厚生労働省は、脱水症状の患者への点滴など4... 医師不足などで重くなっている医師の負担を軽減しようと、厚生労働省は、脱水症状の患者への点滴など41の医療行為について、医師から事前に手順の指示を受けるなど一定の条件を満たせば、看護師の判断で実施できるよう、制度を見直すことを決めました。 これは、29日に開かれた厚生労働省の検討会で決まりました。 看護師の医療行為は医師の指示の下で行うことが認められていますが、みずからの判断で行うことは法律で禁じられています。 これについて厚生労働省は、医師不足や医療の高度化などで負担が重くなっている医師の負担を軽減しようと、看護師の業務を広げる方向で検討していました。 その結果、脱水症状の患者への点滴や、胃ろうの交換、それに床ずれで出来たかさぶたの除去など、41の医療行為について、国が指定する研修を受けたうえで、医師から対象となる患者や詳しい手順を示されていれば、看護師の判断で行うことを認めることを決めま
2013/11/01 リンク