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    ardarim
    ardarim 現行法だと「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」より先の遺族には著作者人格権侵害の請求権が及ばないように見える。請求権が無いだけで、侵害の事実だけがあるという意味かな。(倫理的に)

    2009/09/07 リンク

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