自明なようで自明ではない、多様性のある問題について。 ちなみに発端の後藤寿庵先生のツイートは、「判を押したようなものばかり」なことを問題視しているのであって、感情移入の読み込みが主題ではなかったと思います。念のため。 ↓ 続きあります 感情移入の問題の続き - Togetter http://togetter.com/li/362922
![ポルノに感情移入する最中のジェンダー問題](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/eccd04c750a9c7eb2fc1a93e3902371940c691cf/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2Fda496a42a69918d77cdb24587259e9b3-1200x630.png)
6月2日、日本国内での「児童ポルノ」の単純所持禁止の必要性、インターネット上の児童ポルノの根絶に向けた国際シンポジウム「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議(2008年リオ会議)フォローアップセミナー – インターネット上の児童の性的虐待画像(児童ポルノ)の根絶に向けて」(主催:スウェーデン大使館・公益財団法人日本ユニセフ協会、ECPATスウェーデン、ヤフー株式会社)が東京渋谷区の国連大学で開催された。 シンポジウムの冒頭、挨拶に立ったシルビア・スウェーデン王妃は年間100万人あまりの子供が商業的性的搾取の被害に遭っていることを取り上げ、この被害を防止する効果的な方法として、営利目的である「児童ポルノ」の収益性を絶つことの重要性を強調した。さらに、国際連合の児童の権利条約第二条と選択議定書で示された「児童ポルノ」の定義について触れて日本でも単純所持導入を導入すべきだと訴えた。 「この定義
以前、二十人ほどの作家の書いた官能競作集を話題にしたことがある。知人が、「それじゃあ、あなたが面白いと思ったやつを一つか二つ見せてくれる?」と言うので、後日、私がもっとも“感じた”二編を送ったところ、彼女が笑いながら言ったものだ。「あなたのセクシュアリティがよくわかったわ」 セクシュアリティに関する分析にはそういうところがある。分析される対象よりも、かえって分析するこちら側のセクシュアリティをあぶり出してしまうところ……。(藤本由香里『快楽電流』p.137) ぼくがマンガを語る手法というのはいわゆる「自分語り」に近い。しかし自分の中には必ず社会が反映しているし、普遍性が横たわっている。ヘーゲルのいうところの「特殊は普遍である」。マンガを読んだときの自分の感覚から出発することを「自分語り」と蔑み、それへの反動として「客観的」な論じ方を用意しようとマンガ評論はあがき続け、表現論的な批評・研究の
東京都青少年保護育成条例であきそら等を指定する予定との文化通信の記事に対する法律家のつぶやきを集めてみました。 編集大歓迎。 現在までに今回の東京都青少年育成条例改正に反対の見解をつぶやかれた法律家のツイッター一覧(敬称略 続きを読む
Togetter - 「あきそらは、近親相姦をモチーフとしていたがゆえに重版禁止のお達しを受ける」 http://togetter.com/li/126497 近親相姦シーンが多目だったという1巻と3巻は、改正都条例が施行される7月以降、重版をかけないことを版元の秋田書店が決めた、とのこと。 おそらくは、「以下、ソースは文化通信。出版倫理懇話会で東京都青少年・治安対策本部の櫻井美香青少年課長は新条例による指定対象の可能性のあるコミックスを例示していたとのこと。(続く)」「都によると『恋人8号』、『彼氏シェアリング』(以上2点は強姦描写のため)、『碧の季節』(強姦と近親相姦描写)、『あきそら』(近親相姦)、『花日和』、『奥サマは小学生』(以上2点は反倫理的な性交場面)の7点は施行後重版すれば指定を検討。(続く)」という事態を受けての措置と思われる。 秋田書店は、出している雑誌や本に対して、「
【お知らせ】BL論文データベース化計画があります。興味のある方、よろぴくね。【待ってるよ】 性的存在であることの難しさ わたしが性欲を表現することには大変な危険があると感じることがあります。「処女/娼婦」などの性に対する相反する二重の要求で。 異性愛において、わたしが思春期に、性欲を自覚し、相手に要求するのはほぼ不可能でした。できたとしても細心の注意が必要だったことでしょう。 「セックスしたい」といえば、「セックスしてOK」ととられがちで、「そういうセックスはいやだ」などという意思表示が難しい。 わたしの「NO」を「いやよ、いやよも好きのうち」ではなく、「いやだ」の意思表示として理解し、「セックスはしたいけど、そのセックスはしたくない」と内容にまで踏み込めんで意見がいえる関係がないとだめです。 「性欲がある」と自覚することや「性欲がある」と言うことが安心・安全な場所はほとんどありませんでし
あきそらが「どうしていけないの?」 都の治安対策本部から、7月以降に重版すれば不健全指定(事実上の回収・廃棄・絶版命令)を検討すると言われ、秋田書店は重版しないことを決めたようです。 作者の糸杉柾宏先生のツィートを中心に、7月以降「あきそら」が重版されないと決まったことについてのまとめ。 続きを読む
7月からの改定・東京都青少年健全育成条例(以下、都条例)全面施行を前に、出版業界内部で成年向けエロマンガを含めたロリコンものの自粛に向けた取り組みが計画されていることが明らかになった。一部の出版社からは反発の声も挙がっており、対立は深刻になっている。 新たな自粛の取り組みは、業界団体・出版倫理協議会(以下、協議会)が設けた「児童と表現のあり方検討委員会」の席上で示されたもの。自粛案は「出版倫理協議会と出版倫理懇話会の申し合せ(案)」のタイトルで、 1:いわゆる第二次性徴期を迎える前の、13歳未満と想起させる子どもをモデルとした漫画(コミック)を出版する際には、性交又は性交類似行為を連想させる表現は自粛する。 2:いわゆる第二次性徴期を迎える前の、13歳未満と思われる子どもを大人が凌辱するような行為を描いた漫画(コミック)の出版は自粛する。 以上の二点を求めている。 委員会から示された自粛提
先日、男性同士の同性愛を題材とした女性向けの小説や漫画のジャンル「ボーイズラブ(BL)」を専門に扱った雑誌が大阪府で「有害図書」に指定され、18禁未満への販売や閲覧が禁止されることをお伝えしましたが、本日正式発表が行われました。 「有害図書」として指定されたのはボーイズラブ雑誌8冊を含む、計11冊の雑誌となっており、誌名も公表されています。 ※14:53に各雑誌へのリンクを追加しました。 詳細は以下から。 大阪府青少年健全育成条例第13条第1項の規定による有害な図書類の指定について | 大阪府/報道発表資料 大阪府の報道発表によると、青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、大阪府青少年健全育成条例施行規則(昭和59年大阪府規則第78号)第4条第1項で定める基準に該当するものと認められたとして、以下の11冊が「有害図書」として指定され、一般図書と区分した陳列を義務
『非実在青少年 規制を考える』記者会見 生放送 谷分章優( @himagine_no9 )さんのツイートをまとめました。 ・Ustreamアーカイブ(the_journalによる) http://www.ustream.tv/recorded/5465844 続きを読む
2010年3月13日 TINAMI 現在、東京都議会において「青少年育成条例」の改正案が提出されています。この改正案では、青少年の健全な育成のために悪影響を及ぼすとされる「不健全な作品」の範囲を広くし、規制を強めようという狙いがあります。 そのなかで、新たに「非実在青少年」という造語が定義されました。これは「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」とし、こうした「非実在青少年」を含んだ作品も、改正案では規制の対象になります。 改正案の内容はネット上に公開されていますので、詳しくはそちらを参照頂きたいのですが、創作における架空のキャラクターであっても、青少年と認識することができるもの(=18歳未満)を「非実在青少年」と定義し、そのキャラクターたちが性行為をしたり、また性的対象として肯定的に描写
2年くらい前までどっぷり「成人向け」のジャンルでつくる側の仕事をしていて、今回の騒ぎについて思うことがあるので書いてみる。 自分はエロゲを、まぁ2本、それと数え切れないほどのエロ雑誌をつくってきた。雑誌のほうは風俗モノからいわゆるロリマンガまで多種多彩。ある程度、何が売れるかもわかっているつもりでやっていた。 そんな自分から見て、まず思うのは、最近の一般マンガ誌はひどいな、と。「○○がエロすぐるwww」なんて草生やしてる場合じゃないな、という思いがある。 早い話が、「エロトピア」や「快楽天」より「チャンピオン」がエロかったら、それはいけないことだと思うんだ。表紙に「18禁ですよ」と書いてあって、最近じゃシール留めもしてあって、そのなかに初めてエロというのは存在すべきものだと思うんだ。そういう、自分たちの仕事に対する後ろめたい気持ち、良く言えば、慎み、を持って、少なくとも自分は仕事をしてきた
ネットで広がるアクション ネットでは改正案に対するアクションが広がっている。谷分章優(himagine_no9)さんは都議会図書館で複写した改正案をネット上に公開した。 AGathoclESさんは、問題の概要やリンク、陳情先などをまとめたまとめサイトを開設。ブログ「3日坊主のメイドさん」では、この問題について議論した集会の様子をリポートしている。兎園さんはブログに、現行の条例と改正案を対比して全文掲載し、「違憲でない項目を探すことの方が難しいくらいの凄まじい規制のオンパレード」と批判している。 掲示板などでは、各都議に対しメールで意見を表明するなどの活動が盛んに報告されている。 漫画の現場からも反対の声が挙がっている。 「バカバカしくて、そもそもこんな案が出るだけでも大丈夫か?と思う」――漫画家の高河ゆんさんはTwitterで批判。ゾーニングの問題だと指摘している。 漫画評論家の藤本由香里
藤本由香里さんの日記を許諾を得た上で転載しました。 とりあえず読んでください。 【重要】都条例「非実在青少年」の規制について 2010年03月07日14:38 すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、2月24日に、東京都青少年健全育成条例の改正案が出され、その中に、「非実在青少年」(つまり実写でなく、マンガ・アニメ・ゲームに出てくる青少年)への規制が盛り込まれています。 これは、 「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」と規定されており、つまり設定が18才以上になっていても、「18歳以下に見えれば」ダメ、ということです。 つまり、国の方で何度も改正(改悪)が話題に上りながらも、反対が多く先に進まないでいる「児童ポルノ法」における、「単純所持規制」(=とくに売買する意思を持っていなくとも
2010年3月10日 全国同人誌即売会連絡会 現在行われている東京都議会にて、「東京都青少年健全育成条例」の改定案が提出されています。この改定案には、様々な問題点があるのですが、その中でも、「非実在青少年」という新たな概念が定義されており、創作物への規制が盛り込まれています。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 全国同人誌即売会連絡会としては、この改定案の内容を憂慮しており、先日、関係者を通じて、
前の記事 個人がカード決済『Square』、Twitter創設者が開始(動画) 懲役6カ月の「日本の漫画7冊」とは:米国で児童ポルノ法違反 2010年2月15日 David Kravets Flickr/EverJean 米国のコミック本コレクターが、児童との性交および獣姦の様子を描写した日本のコミック本を輸入・所持したことを認め、懲役6カ月の判決を言い渡された。 Christopher Handley被告は、「児童の性的虐待を視覚的に表現した猥褻物」を所持していた嫌疑について2009年5月に有罪を認めた(日本語版記事)。[2006年に税関職員が、Handley被告宛ての日本からの小包を開梱した際に発覚、告訴された] Handley被告は、今年の2月11日(米国時間)に、アイオワ州で判決(PDF)を言い渡された。 40歳のHandley被告は、児童ポルノ禁止法『2003 Protect A
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