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ネットで広がるアクション ネットでは改正案に対するアクションが広がっている。谷分章優(himagine_no9)さんは都議会図書館で複写した改正案をネット上に公開した。 AGathoclESさんは、問題の概要やリンク、陳情先などをまとめたまとめサイトを開設。ブログ「3日坊主のメイドさん」では、この問題について議論した集会の様子をリポートしている。兎園さんはブログに、現行の条例と改正案を対比して全文掲載し、「違憲でない項目を探すことの方が難しいくらいの凄まじい規制のオンパレード」と批判している。 掲示板などでは、各都議に対しメールで意見を表明するなどの活動が盛んに報告されている。 漫画の現場からも反対の声が挙がっている。 「バカバカしくて、そもそもこんな案が出るだけでも大丈夫か?と思う」――漫画家の高河ゆんさんはTwitterで批判。ゾーニングの問題だと指摘している。 漫画評論家の藤本由香里
藤本由香里さんの日記を許諾を得た上で転載しました。 とりあえず読んでください。 【重要】都条例「非実在青少年」の規制について 2010年03月07日14:38 すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、2月24日に、東京都青少年健全育成条例の改正案が出され、その中に、「非実在青少年」(つまり実写でなく、マンガ・アニメ・ゲームに出てくる青少年)への規制が盛り込まれています。 これは、 「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」と規定されており、つまり設定が18才以上になっていても、「18歳以下に見えれば」ダメ、ということです。 つまり、国の方で何度も改正(改悪)が話題に上りながらも、反対が多く先に進まないでいる「児童ポルノ法」における、「単純所持規制」(=とくに売買する意思を持っていなくとも
電子書籍へのISBN付与に関する国際ISBN機関の見解が示される 国際ISBN機関(International ISBN Agency)は,2010年2月22日に,電子書籍へのISBN付与に関する同機関の見解を示すポジションペーパーを公開した。ポジションペーパーに示されている,背景,勧告,今後の行動について,概要を紹介する。 <ポジションペーパーの出された背景> デジタル化の進展とそれに伴う書籍流通の仕組みの変化により,個別の書籍を識別するというISBNの役割が不明確になっている。現在のISBNを規定しているISO規格「ISO2108」では,同じ内容の出版物でも別の形態をとる場合には,別のISBNを付与すべきとされている。ISO2108の2005年の改正に際し,電子出版物の扱いについての議論があったが,紙の書籍と同様のルールを適用し,異なるフォーマットの電子書籍には異なるISBNを付与する
今回は日本でも話題のGoogle問題や電子書籍がフランスではどんなことになっているかということについて書こうと思う。 話を始める前にまずフランスってどんな国なのってお話から。 フランスといえばやっぱり芸術・文化の国というイメージあるいはワインやチーズといったグルメの国…、おそらくどちらももっとも一般的なフランスのイメージではないかと思う。しかしその一方で、科学・工業技術は世界屈指のものを持っており、いわば技術大国でもある。一番イメージしやすいのはイギリスとの共同開発のコンコルドではないだろうか。また例えば鉄道(高速鉄道、すなわち新幹線)技術。この分野では日本と世界の市場を分け合っている。また原子力、ロケット技術といった分野でも世界有数の技術力を誇っている。 そんなフランスは、通信技術の面でも先進国家である。例えば1980年代には、ミニテルと称する通信端末を各家庭に電話帳にかわり通信端末を配
昨日、コンテンツ業界と産業政策に関するエントリーを書いたところ、思わぬ方面からクレームが来まして、どうやら文意を正確に書かなかったのがいけなかったかと思い、補遺のエントリーを掲載します。 誰かやどこかの会社を揶揄する目的で書いたエントリーではありませんが、気分を害された方には深くお詫び申し上げます。 いやほんと、コンテンツ業界はいったいどうするんだろうね(雑感) http://kirik.tea-nifty.com/diary/2010/03/post-001f.html 少々専門的な話を含みますので、分からんという人は上記エントリーでご容赦ください。とても長いので読み飛ばし奨励です。 ● 「コンテンツ」て結局何よ 一応、私なりの定義で。 コンテンツ=対価を得るために生成された情報 コンテンツ産業=情報産業 では無償で提供されるものはコンテンツではないのか? という問いについては、評価され
2010年3月10日 全国同人誌即売会連絡会 現在行われている東京都議会にて、「東京都青少年健全育成条例」の改定案が提出されています。この改定案には、様々な問題点があるのですが、その中でも、「非実在青少年」という新たな概念が定義されており、創作物への規制が盛り込まれています。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 全国同人誌即売会連絡会としては、この改定案の内容を憂慮しており、先日、関係者を通じて、
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